年が明けて、昨年分の確定申告の準備を始めた。コンピュータでの申告書作成はかれこれ15年以上やっているだろうか… 前の会社を辞めたときも「恒久減税」というのがあって、確定申告で退職所得に係る減税分が還付されたことを覚えている。
現在の会社(株式未公開だ)に入ってからは持株会の配当金の申告で配当控除の還付金などあったが、子どもの学費・自家用車購入などで徐々に減って、最後には「身綺麗にしておく」気持ちもあって持ち株は全部処分した。そのかわりにある程度の株式投資などするようになって、譲渡所得の確定申告を続けている。一昨年からようやく「特定口座」の「源泉徴収あり」の扱いを申し込んだのだが、それまでの「一般口座」分の含み損があったりして、現在は特定・一般の混在状態… それとNISA口座ももちろん利用している。
平成28年度分から「証券・金融税制」が変更されて、上場株式や投資信託などに限ってのことだが、株式配当の収益が株式売却損などと相殺できる(※)。 これは僕の投資に大いに関係あり! 計算してみたら、特定口座の譲渡益と(一般口座分を含む)配当金から源泉徴収された約2万4千円(地方税含む)が還付されそうだ。これはなんと!! そして、まだ8万円ほどの譲渡損失の繰り越しがあるんだよなぁ…
昨年11月以降のトランプ相場で含み益が出ているので、この調子でいくと今年1年で繰越は解消!!となるかな?
それと、忘れてならないのが「医療費控除」。妻が持病持ちなので健康保険で3割負担というものの相当の支出をしている。これはおとといの土曜日に集計したのだが、妻一人で15万円近く支払っている。最近は彼女のクレジットカードで支払っているのでポイントもたまっているのか?と思うが、税金面ではこれだけで所得税が1万円は還付される。だが本当のところは医者通いしたり、頭痛のせいで家事はパス、なんて言わずに健康でいてくれる方がずっと良いのだが…
(※)どうやらこの損益通算は以前から可能だったようだ。ただ僕にはほとんど関係ない、あるいは影響のないしくみだったが、H28年には久々に株式および投資信託で売却損を出して、配当金も少額ながらあちこちからあったためスポットライトが当たったというわけだ。今後、損失の繰り越しがなくなったらよく考えないとなぁ… 配当金課税には今回のような確定申告による源泉分離課税・総合課税(配当控除が受けられる)・申告しない(配当時の源泉課税のみ)という様々な選択肢があるので… ホントややこしい。(2017.1.10追記)
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